女性農業者が出産により営農を一時停止する場合、農家ヘルパーが営農を代行することによって営農停止を防止し、母性保護による女性農業者の生活の質の向上に寄与
出産または出産予定の女性農業者による申し込みを通して、農家ヘルパーが営農(家事の一部を含む)を代行し、現地におけるヘルパー賃金の一部(80%)を支援
1日当たりの支援基準単価40,000ウォンの80%(32,000ウォン)を支援(1日8時間基準)
45日
出産(予定)日を基準として出産前90日から出産後90日までの180日間、出産農家の居住地の邑•面•洞事務所にて申請
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